子供が『小規模宅地等の特例』の適用を受けるためには、亡くなった人(被相続人)と『同居』していたことが条件となる。建物内部で親世帯と子世帯がつながっていない完全独立型の二世帯住宅は、同居とはみなされず、特例の適用が受けられなかった。14年1月からは完全独立型の二世帯住宅でも特例の適用が受けられるようになり、二世帯住宅の相続が有利になっている。
また、被相続人が終身利用権のある老人ホームに入居していた場合、自宅は老人ホームに移ったとみなされ、本来の自宅では特例が利用できなかった。14年1月からは『介護が必要なための入居』『自宅を他人に貸していない』などの条件を満たせば、特例が利用できるようになっている。
『小規模宅地等の特例』は相続税の計算をする際、自宅の土地の評価額を8割減にできる制度です。評価減の対象面積はこれまで240㎡(約72坪)まででしたが、15年1月からは330㎡(約100坪)まで拡大されました。
日経新聞より